運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴11年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の利用規約完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います!!
簡単なものから複雑なものまで、利用規約作成については
私一人で完成させております。
規約作成でお困りの方は、
国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
利用規約の意義
利用規約とは、クラウドサービス、アプリサービス、学習塾、スポーツクラブ等の事業において、これらのサービス提供者がそれぞれの利用者に対して提示する「約款(=当事者が画一的な契約の内容を定めることを意図して設定した契約条項の総体)」をいい、個々の利用者と契約内容を協議する煩雑さを避けるため、利用規約が用いられます。
その利用規約に記載される契約条項は、原則としてその利用者へ一律に適用されることになります。
サービス提供者と利用者が個別に契約書を取り交わすのが原則的なやり方ですが、多数の利用者を抱える場合には、この方法では、煩雑にすぎるため、現実的ではありません。
そこで、利用規約により一律に契約条件を定型化しておき、契約締結を効率的に行うことがよく行われています。
利用規約では、提供されるサービスの内容、料金、IDの発行等取引内容に関する事項、利用者に課される禁止事項、サービス提供者の免責事項等多くの内容が規定されます。
利用規約と定型約款の位置付け
利用規約は、約款であるところ、これに似たものとして、民法上「定型約款」と呼ばれる制度があり、利用規約が下記の要件を満たすと民法上の定型約款に該当することになります。
(1)定型取引に用いられていること。
(2)不特定多数を相手方とする取引であること。
(3)取引の内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものであること。
(4)契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備されたものであること。
もし、利用規約が民法上の定型約款に該当すると民法上の定型約款の規定が適用され、利用規約の変更等に関し、サービス提供者は、民法の規定を遵守する必要が出てきます。
ただ、利用規約が定型約款に該当するか否かの判断は、難しい場合があり、その判断が割れる可能性があること及び利用規約が民法上の定型約款に該当しなくても民法上の定型約款の規定が類推適用される可能性も否定できないことから、利用規約を設定するときは、その利用規約が民法上の定型約款に該当するか否かにかかわらず、民法上の定型約款の規定に準拠した形で対応することが重要といえます。
定型約款のみなし合意
下記のいずれかに該当すると定型約款がサービス提供者と利用者との間で適用されることになります。
(1)定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
ex.契約書に「別途交付する利用規約が本契約に適用されることに合意する。」等の文言があるとき。
(2)サービス提供者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を利用者に表示していたとき。
ex申込書に事前に「この申込書による契約に利用規約が適用されます。」等の文言があるとき。
定型約款の変更
下記のいずれかに該当するときは、サービス提供者は、個別に利用者から同意を得ることなく、定型約款を変更することができます。
(1)定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
⇒定型約款の変更が利用者の利益となるときの要件です。
(2)定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
⇒定型約款の変更が利用者にとって不利益なものとなるときの要件です。
なお、サービス提供者は、定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならないとされています。
もし、上記の(2)の変更を行う場合において、サービス提供者がこれらの周知を怠ると定型約款の変更の効力が生じないとされているため、注意が必要です。
利用規約と一般的な契約書との違い
一般的な契約書では、当事者間で契約交渉を重ね、最終的に契約書を取り交わすことになりますが、利用規約では、利用者がその内容に同意してサービスを利用するか、又は同意しないということでサービスを利用しないという二つの選択肢しかありません。
未成年者によるサービスの利用とその対応
利用規約においては、民法の未成年者取消の可能性を考慮して保護者等の法定代理人の同意を得ていない場合、契約が取り消される可能性があることから、登録拒否できる旨の条項を置くことが多いといえます。
利用規約と消費者契約法
利用規約を作成する場合には、消費者契約法に留意する必要があります。
例えば、サービス提供者と利用者との関係が「消費者契約」と認定されると、消費者契約法が適用され、サービス提供者に故意又は重過失があるにもかかわらず、賠償額の上限を設定する条項を設けると無効になります。
パンフレット等の資料と利用規約の関係性
サービスでは、その開始に際し、サービス提供者から利用者に対し、パンフレット等の資料が交付されることがあり、その内容に関し、利用規約との間に齟齬が生じている場合があります。
利用規約との間に齟齬が生じていると紛争時どちらを基準に事案を解決するのかについて、疑義が生じます。
そのため、利用規約では、パンフレット等の資料と利用規約の適用優先関係を記載すべきといえます。
通知方法
利用規約の対象とする取引では、サービス提供者が多数の利用者を相手にすることから、通知の方法として書面の交付ではなく電子メール等による通知が簡便とされ、多用されています。
なお、電子メール等による通知では、通信エラーによりその内容が利用者に届かないといった事態が生じ得るため、利用規約において、「サービス提供者に責めに帰すべき事由がある場合を除き、サービス提供者は、電子メール等による通知の不到着について責任を負わない。」旨の文言が定められることがあります。
利用規約で設定する契約の有効期間
サービスは、その特質として、サービス提供者により、そのサービス提供の中止又は内容変更が行われることが多々あるため、サービス提供者及び利用者双方に解約権を付与した上で(1)契約の有効期間を比較的短期間とし、(2)解約の予告期間を短くすることが考えられます。
利用規約におけるパスワード及びIDに関する定め
クラウドサービス等では、パスワード及びIDを発行することにより、サービスを提供するのが一般的ですが、これらを第三者に譲渡してしまうとセキュリティ上のトラブルが生じてしまう可能性が高くなります。
そのため、利用規約においては、これらの譲渡を禁止し、仮に利用者がこの定めに反したときは、その損害については、利用者が負うものとする条項を設けることが考えられます。
サービスの停止
利用規約では、サービス提供者の電気通信機器の保守、天災地変等により、サービス提供者がサービス提供を停止できるとする旨の規定がよく定められます。
この点について、実務上サービス提供の停止を行ってもサービス提供者は、利用者に対して一切の責任を負わない旨の規定が利用規約で定められることがありますが、その取引が消費者契約法が適用されるときは、無効になるため注意が必要です。
なお、消費者契約法が適用される場合の免責の具体的な可否については、下記のとおりとなります。
A:サービス提供者に故意がある場合
⇒全部免責の定め:無効
⇒一部免責の定め:無効
B:サービス提供者に重過失がある場合
⇒全部免責の定め:無効
⇒一部免責の定め:無効
C:サービス提供者に軽過失がある場合
⇒全部免責の定め:無効
⇒一部免責の定め:有効
利用規約でよく定める条項
利用規約においてよく定める条項としては、下記のものが挙げられます。
(1)利用規約の適用範囲
(2)契約の成立又は登録
(3)通知方法
(4)契約の有効期間
(5)料金の支払い
(6)ID及びパスワードの管理
(7)禁止行為
(8)サービスの停止等
(9)権利の帰属
(10)権利の譲渡
(11)契約の解除又は退会
(12)賠償額の制限
(13)個人情報の取扱い
(14)利用規約の変更
(15)準拠法
(16)合意管轄
報酬
(規約作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(規約チェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
<メールでのお問い合わせ>
メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
2:住所
3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
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なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
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