Q.

当社では、特定商取引法15条の3に基づく購入者による法定返品権の行使を排除するため、利用規約において、「開封済みの商品については、事由の如何を問わず返品することはできません。」という条項を規定し、かつ、広告及び最終確認画面においても、その旨を表示しておりますが、問題ないでしょうか?

 

 

A.

法定返品権の排除の面では問題ありませんが、「事由の如何を問わず」と規定されていることにより、貴社(=通信販売事業者)に債務不履行がある場合にも、購入者が返品できない形になっており、購入者に解除権を放棄させているといえます。

 

そのため、このような条項は、消費者契約法8条の2に違反し、無効になるリスクがあります。