Q.
利用規約においては、「本契約に関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」といった条項がよく規定されるところ、これが認められないことがあると聞きましたが本当ですか?
A.
このような専属的合意管轄条項は、民事訴訟法で定める法定管轄に比べて消費者が裁判を受けることができる裁判所が制限されるため、消費者の権利を制限するといえます。
そのため、サービス提供者の営業実態に照らして合理的な理由が認められない限り、消費者の利益を侵害するものとして、消費者契約法10条に反し、無効になります。