Q.

私が入会しているスポーツジムでは、会員と同伴をすることを条件に会員にならなくても第三者がビジターとしてスポーツジムを利用できるという制度があります。

 

そして、このスポーツジムの利用規約には、ビジターが自らの責めに帰すべき事由によりスポーツジムに損害を与えたときは、ビジターが負う損害賠償債務について、会員が併存的に引き受ける旨の文言があります。

 

このような取扱いは、私のような会員にとって酷なものと考えておりますが、果たして有効なのでしょうか?

 

 

A.

このようなビジターが負う損害賠償債務について、会員が併存的に引き受けるという取扱いは、単に同伴したという一事をもって、会員に損害賠償責任を負わせ、会員の利益を一方的に害するとされ、消費者契約法10条に反し、無効とされます。