Q.
弊社では、新しく作成している利用規約において、利用者が料金の支払を滞納したときは、年14.6パーセントの遅延損害金の支払請求に加えて、延滞事務手数料の支払請求も可能にしようと考えておりますが、このような規定は、有効でしょうか?
A.
遅滞発生後、年14.6パーセントの遅延損害金の支払請求に加えて、延滞事務手数料の支払請求が可能かについては、次のようなに見解が分かれているため、慎重に判断した方がいいと考えられます。
(1)延滞事務手数料を損害賠償の予定と考える見解
⇒年14.6パーセントの遅延損害金に加えて、延滞事務手数料の支払請求も行うときは、消費者契約法9条1項2号に反し、このような規定は、無効になります。
(2)延滞事務手数料を損害賠償の予定と考えない見解
⇒年14.6パーセントの遅延損害金に加えて、延滞事務手数料の支払請求を行っても、消費者契約法9条1項2号に反せず、このような規定も有効になります。