Q.

当社では、通信販売で販売した商品の種類又は品質に契約不適合があった場合、これに基づく損害賠償責任を免責する旨の条項を利用規約に定めようと考えていますが、問題ないでしょうか?

 

 

A.

次のいずれかの措置が講じられている場合を除き、このような免責条項は、消費者契約法8条2項に反し、無効とされます。

 

(1)通信販売事業者が代替品との交換、修補又は不適合の程度に応じた代金の減額を行うこととしている場合

(2)通信販売事業者とは別の事業者が、購入者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、又は代替品との交換若しくは修補をする責任を負うこととされている場合