Q.

当社では、通信販売において、購入者へ商品を届ける場合、運送業者に商品を引き渡した時点で購入者に危険が移転する旨の条項を利用規約に定めようと考えております。このような定めは、有効でしょうか?

 

 

A.

事業者が運送業者へ商品を引き渡した時点で購入者に危険が移転する旨の条項は、次の点から、消費者契約法10条に反し、無効になるとされます。

 

(1)民法484条では、持参債務が規定され、購入者へ直接商品が交付された段階で引渡しがあったとされること。

(2)運送業者に商品を引き渡した時点で購入者に危険が移転するとした場合、万一、運送中に商品に滅失等が生じると購入者が代金支払債務を負うことになり、購入者の利益を一方的に害すること。