Q.
利用規約にキャンセル料を定める場合の留意点を教えて下さい。
A.
キャンセル料を定めるときは、消費者契約法9条1項1号の規定から、サービス提供者に生ずべき平均的な損害の額を超えない形で定める必要があります。
その上でキャンセル料に逸失利益を含めるときは、サービス提供者が支払を免れる費用及び他の利用者にサービスを提供して確保し得る代替的な利益を控除しておく必要があります。
なお、キャンセルが行われた時期が契約成立直後であったり、サービス提供者が未だサービス提供の準備を行っていなかった等の事情があるときは、キャンセル料に逸失利益を含めていても、無効とされることがあります。