Q.
当社は、通信販売事業を行っているところ、利用規約において、顧客へ販売した商品に不具合があった場合の返品又は交換に係る期間を7日間としておりますが、問題ないでしょうか?
A.
返品又は交換に係る期間を商品購入後7日間に限定している場合、それが問題ないか否かについては、その商品がどのようなものかにより結論が変わるとされ、具体的には、次のようになります。
(1)販売した商品が生鮮食品である場合
⇒7日以内であれば、購入者が腐敗等を認識し、その旨を貴社(=通信販売事業者)へ申し出ることができ、消費者契約法10条に反せず、有効とされます。
(2)販売した商品が家電製品である場合
⇒家電製品の不具合については、購入者が一定程度使用してからでないと認識できない特質があるため、消費者契約法10条に反し、無効になるリスクがあります。