Q.
利用者がサービス提供者に対して損害賠償請求をする場合、利用者がサービス提供者の帰責事由を立証しなければならない旨の条項が利用規約に定められていることがあります。
もっとも、民法415条1項では、サービス提供者が自らに帰責事由がないことを立証すれば、サービス提供者が債務不履行に基づく損害賠償責任を負わないとされます。
このようにサービス提供者の帰責事由に係る立証責任について、民法415条1項とは異なった形で規定することは可能でしょうか?
A.
サービス提供者の帰責事由に係る立証責任が利用者に転換されることにより、利用者が本来サービス提供者へ損害賠償請求できたはずなのにこれが困難になると考えられ、利用者の利益を一方的に害するといえ、消費者契約法10条に反し、無効になると考えられています。