Q.

多くの利用規約では、サービス提供者が利用者に提供する情報の正確性及び有用性について、何らの保証をしない旨の条項が規定されることがありますが、これは、有効でしょうか?

 

 

A.

情報は、時間の経過とともに陳腐化する性質を有するため、このような条項が規定されますが、「何らの保証をしない」とまで規定すると、債務不履行責任及び不法行為責任を全部免責する条項となり、このような条項は、消費者契約法8条1項に反し、無効になります。

 

このような条項を有効とするためには、自らに故意又は過失がある場合には、サービス提供者は、免責されない形にすることが考えられます。